ACCOMMODATION AGREEMENT 宿泊約款
Accommodation Agreement 宿泊約款
2024年9月19日改定
第1条
適応範囲
- 1.
- 当ホテルが、宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2.
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条
宿泊契約の申込み
- 1.
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時間
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料金1による。)
- (4)その他当ホテルが必要と定める事項
- 2.
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条
宿泊契約の成立等
- 1.
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、申込者においてホテル側が承諾したことを証明できなかった場合、もしくは当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2.
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する支払期日までに、お支払いいただきます。
- 3.
- 申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適応する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金支払いの際に返還します。
- 4.
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条
申込金の支払いを要しないこととする特約
- 1.
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2.
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2
施設における感染防止対策への協力の求め
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条
宿泊契約締結の拒否
- 1.
- 当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
-
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められたとき。
- イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に関する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または、暴力団関係者その他反社会的勢力。
- ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- (5)宿泊しようとする者が泥酔者等であって、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められているとき。
- (6)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (7)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- (8)宿泊に関し暴力的要求行為がおこなわれ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (9)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第5条の2
宿泊契約締結の拒否の説明
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前項に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条
宿泊客の契約解除権
- 1.
- 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2.
- 当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項に規定により当ホテルが申し込み金の支払期日を指定してその支払いよりまえに宿泊者が宿泊契約を解除したいときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したいときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 3.
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後5時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条
当ホテルの契約解除権
- 1.
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1)宿泊者が宿泊に関して、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められとき。
-
(2)宿泊客が次のイからハ該当すると認められるとき。
- イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力
- ロ.暴力団または暴力団員画事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- (3)宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
- (4)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (5)宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であるとき。
- (6)宿泊に関し暴力的要求行為がおこなわれ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (7)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (8)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (9)客室での喫煙、寝室での寝煙草、消防用設備等にたいするいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 2.
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条の2
宿泊契約解除の説明
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条
宿泊の登録
- 1.
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、年齢、住所及び職業
- (2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当ホテルが必要と定める事項
- 2.
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わりえる方法により行なおうとするとき、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条
客室の使用時間
- 1.
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後1時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
- 2.
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1)超過1時間ごとに、室料(基本料金)の10%
- (2)超過午後6時以降は、室料(基本料金)の100%
第10条
利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条
営業時間
- 1.
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は次にとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、備え付けパンフレット、各所の掲示、室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
-
(1)フロントサービス時間
- イ.門限 なし
- ロ.フロントサービス 24時間
-
(2)飲食等(施設)サービス時間
- イ.ディスカーロ 06:30~14:00
- ロ.景山 11:30~22:00
- ハ.ミレフォリア 09:30~21:00
- 2.
- 前項の時間は、必要やむ得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条
料金の支払い
- 1.
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 2.
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券クレジットカード等これに代わりえる方法により、宿泊客の到着の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 3.
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条
当ホテルの責任
- 1.
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2.
- 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条
契約した客室が提供できないときの取扱い
- 1.
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2.
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条
寄託物等の取扱い
- 1.
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品または、現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行なわなかったときは、当ホテルは、10万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2.
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品または現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により消滅、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
- 3.
- 美術品、骨董品、楽器などの品物はお預かりできません。
第16条
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 1.
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2.
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、その状況に応じて当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるなどの対応をとります。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後、最寄の警察署に届けます。
- 3.
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定、前項の場合にあっては同条第2項の規定に順ずるものとします。
第17条
駐車の責任
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条
宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1
宿泊料金の算定方法「第2条第1項(3)、第3条第2項及び第12条第1項関係」
内 訳 | 税金(イ・ホ)の精算 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金1 | ①基本宿泊料(室料) ②サービス料(①×10%) ③税金 イ.消費税 |
イ.消費税 ①+②の10% |
追加料金2 | ④飲食料及びその他利用料金 ⑤サービス料(①×10%) ⑥税金 ロ.消費税(地方消費税を含む) |
ロ.消費税 ④+⑤の10% |
別表第2
違約金「第6条第2項関係」
契約解除の通知を 受けた日 契約申込人数 |
不 泊 | 当 日 | 前 日 | 9日前 | 20日前 | |
一 般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | ||
団 体 | 15~49名まで | 100% | 80% | 80% | 30% | 20% |
50名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% |
(注)
- 1.
- %は、基本宿泊料金に対する契約金の比率です。
- 2.
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日(初日)の契約金を収受します。
- 3.
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除が合った場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けをした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)に当たる人数については、違約金はいただきません。